┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃■ OB乗員有志の会メールマガジン No.2014-010 ■ 発行 2014.03.08 ┃ ┃ ホームページは http://jalfltcrewob.web.fc2.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏┓ ┗★ 【 金融機関の関心事は「債権の回収」が確実に出来ること     リファイナンスの合意は「整理解雇の必要性」の根拠とはならない                    高裁 最終準備書面シリーズ7 】   ・ 国は、労働者との十分な協議を求めていた ・ 既に賛同している銀行が、大幅な利益を上げているJALのリファイナ    ンスに同意しないことはおよそ考えられない   ・ 主要5行にとって人員削減施策は「自らの債権が確実に回収できる」    ための手段のひとつにすぎない   ・ JALは人員削減目標の達成を組合や債権者に隠していた   ・ 更生手続での目標・目安でしかない「削減目標」     詳しくはニュース No14-023 をご覧ください      http://jalfltcrewob.web.fc2.com/14_023.pdf ┏┓ ┗★ 【 将来の人員の必要数増や、退職者数増が予測された場合、解雇は許     されない                    高裁 最終準備書面シリーズ8 】   ・ 解雇後の人員状況を考慮する多くの裁判例      ・ 首都圏発着枠拡大による路便・機材数増と運航乗務員の必要数増加の    見通しをJALは当時から持っていた   ・ 事業規模縮小は「一時的」なものに過ぎなかった解雇後に明らかとなった    事業規模拡大の中期計画   ・ 解雇時点でも認識できた将来の退職者増(人員流出)     詳しくはニュース No14-024 をご覧ください      http://jalfltcrewob.web.fc2.com/14_024.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ ┏┓ ┗★ 【 今後の日程 】         5月 15日(木)控訴審 客室乗務員判決            東京高裁 101号法廷            13時30分〜     5月 19日(月)不当労働行為裁判            東京地裁 527号法廷            13時10分〜 6月 5日 (木) 控訴審 パイロット判決            東京高裁 101号法廷            13時30分〜   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ ┏┓ ┗★ 【 カンパに御協力を願い致します 】     2014年もこれまで同様、カンパ及び活動への参加をお願いいたします     カンパ宛先等の情報       http://jalfltcrewob.web.fc2.com/kampa.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■  ※本メールは「有志の会」にご登録されましたメールアドレス宛に世話人より   メールをお送りさせていただきました。  ※本メールはシステムより自動送信されています。   本メールに返信されましても、ご返答できませんのでご了承ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【「会」の参加登録、メールアドレス変更などの手続き、問い合わせ 】      jalfltcrewob@gmail.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日本航空の整理解雇撤回を支援する「OB乗員有志の会」